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化粧品の
製造販売業・製造業の許可なら
行政書士法人Dee

行政書士法人Deeは
化粧品の許認可に
特化した行政書士事務所です。

迅速・丁寧な対応をお約束いたします。
ぜひ私たちにご相談ください。
   化粧品
   専門
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 無料
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    不要

化粧品の製造・販売・輸入
を行うためには?

化粧品は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により規制されているため、国内・海外で製造した化粧品を販売・授与するためには、原則、行政の許可が必要となります。


私たちが選ばれる理由

       1.
化粧品の製造・販売業の許認可に注力
行政書士法人Dee(ディー)は薬事許認可の専門です。
全国対応にてサービスを提供しております。化粧品の許認可ならぜひ弊所にご相談ください。
2.
丁寧・誠実な対応
精一杯心を込めたサポートをお約束します。
気持ちの良い事業スタートを切れるよう私たちは全力を尽くします。
3.
細かい作業もすべて丸投げで引き受けます
お忙しい皆様のために、細かい事からすべて包括的にサポートさせていただきます。
書類集めやスケジュール管理なども安心してお任せください。
Step.1
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化粧品許認可の事なら私たちにご相談ください

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ご相談無料。
早めの時期のご相談を歓迎いたします。
心を込めた丁寧な対応をお約束いたします。
ぜひご気軽にご相談くださいませ。

化粧品の許認可について

化粧品の定義(医薬品医療機器等法第2条第3項)

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。
この目的にそぐわないものや、次の化粧品の効能の範囲をこえるものは、医薬品又は医薬部外品に該当する場合があります。

化粧品を製造又は輸入する場合
化粧品は、国内製造又は輸入した化粧品を販売・授与するためには、次の許可が必要となります。(表示・包装を一切変更せず販売する場合は、医薬品医療機器等法上の許可は不要です。)


<国内の工場で製品を製造して出荷する場合>

・化粧品製造業許可(許可区分:一般)
・化粧品製造販売業許可 


<海外から輸入した製品に、法定事項を表示して出荷する場合>

・化粧品製造業許可(許可区分:包装・表示・保管)
・化粧品製造販売業許可 


※輸出する場合は輸出先国の規制に準ずることとなりますが、返品対応時等に備えた日本国内での許可の取得が必要となることもあります。
化粧品「製造販売業許可」について

「製造販売業許可」とは、製造(委託して製造した場合を含む)または輸入した化粧品を国内市場に出荷・流通させるために必要な許可です。

製品を市場に出荷(卸売業者や消費者に販売・賃貸・授与)するための許可ですので、
この許可では製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)することはできません。


製造販売とは、「製造等(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない。)をし、又は輸入した医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器をそれぞれ販売し、賃貸し、又は授与すること」をいいます。



化粧品「製造業許可」について

「製造業許可」とは、化粧品を製造するために必要な許可です。

製品の製造を行うための製造所ごとの許可ですので、この許可では製品を市場に出荷することができません。

製造業者は、製造販売業者の委託を受け、製品を製造する者であり、製造所毎に、行う工程に応じた区分の許可を取得する必要があります。

製造した製品は、製造販売業者又は製造業者にのみ販売・賃貸・授与することができます。



許可取得後の義務
化粧品の製造販売業者は、化粧品の製造販売をしようとするときは、品目ごとに製造販売届を提出する必要があります。
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
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化粧品許認可の事なら私たちにご相談ください

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ぜひご気軽にご相談くださいませ。

サービスの料金

化粧品 製造販売業 許可申請
297,000円(税込)~
化粧品 製造業 許可申請
275,000円(税込)~
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

サービスの流れ

Step
1
お問い合わせ・ご相談
担当行政書士が丁寧にヒアリングさせていただきます。許可要件の診断、お見積りは無料なのでご安心下さい。
スムーズに手続きを進めるため、申請が時期先であったとしても早ければ早いほど歓迎いたします。
Step
2
お見積り・必要書類のご案内
必ずお見積りをご提示させていただいております。
問題ないようでしたらご契約後、スケジュールをしっかりと組み、必要書類のご案内を差し上げます。
Step
3
お支払い・支援スタート
前払い費用をお支払いいただいた後、手続をスタートさせていただきます。
皆様のご負担が最小限になるよう尽力いたします
Step
1
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ぜひご気軽にご相談くださいませ。

行政書士ごあいさつ

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ちょっとした事でも、お気軽にご相談ください

はじめまして。行政書士法人Deeの代表行政書士の道原と申します。
化粧品許認可申請は複雑なものとなっており、それはお忙しい方々にとっては大きな負担になることもあるでしょう。その問題解決の一助となれるよう私たちは全力を尽くします。

ぜひ私たちにご相談いただけることをお待ちしております。

行政書士法人Dee
代表行政書士 道原信治


法人名
行政書士法人Dee
アクセス
〒162-0811
東京都新宿区水道町2-13江戸川橋HOビル4階
東西線 神楽坂駅から徒歩4分
代表行政書士
道原 信治
(東京都行政書士会第22080415号)
行政書士資格者
5名
営業時間
09:00-19:00
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

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