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<行政書士法人Dee>
旅行業登録の申請サポート!

旅行業専門の行政書士法人が旅行業登録を迅速に行います。
法人設立もセット対応可能。
貴社が何の登録をすべきなのか、まずはご相談ください。
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旅行業登録は難しい…
こんなお悩みありませんか?

  • 登録要件を満たしているかどうかがわからない…
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そのお悩み…

旅行業専門事務所
解決します

行政書士法人Deeが
選ばれる3つの理由


No.1 旅行業特化の行政書士が在籍
行政書士法人Dee(ディー)は旅行業特化行政書士事務所であり、
旅行業に精通した行政書士が在籍しているため、様々なケースに対応可能です。


No.2 明朗会計・全額返金保証
当事業所では事前に必ずお見積りを提示させて頂いております。
追加料金も一切ありません
また、万が一、免許が取得できない場合は報酬を全額返金いたします。
No.3 最短コースで申請・チーム対応
複数の行政書士にてチーム対応のため、最速対応が可能です。

また、許可取得まで
電話・LINE・メール・ご訪問・ご来所、あなたのご都合の良い方法でサポートいたします


スケジュール管理などもすべて私たちにお任せください。
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
会社設立も承ります!!
お得

会社設立もセットでご依頼可能です

株式会社・合同会社等の会社設立とセットでのご依頼であれば、割引をさせていただいております。
税理士・司法書士と提携し、ワンストップでのサービスを提供いたします。

旅行業登録お悩み
当事務所解決いたします!!

 全国対応!
行政書士法人Dee(ディー) 
丁寧なご案内を心掛けております。
気軽にご相談ください。

     代表行政書士 道原信治

LINEから無料相談

わかりやすい料金体系

第二種・第三種旅行業登録
地域限定旅行業

140,000円(税別)
※旅行業協会入会手続き代行:50,000円

別途、都県への手数料:15,000~25,000円
東京都は90,000円

第一種旅行業登録

280,000円(税別)
※旅行業協会入会手続き代行:50,000円

*別途、行政手数料90,000円

旅行業者代理業

130,000円(税別)
別途、都県への手数料:15,000円

旅行サービス手配業
(ランドオペレーター)

110,000円(税別)
別途、都県への手数料:15,000円

サービスの流れ

Step
1
お問い合わせ
担当行政書士が丁寧にヒアリングさせていただきます。許可要件の診断、お見積りは無料なのでご安心下さい。
ご依頼のご意思をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。
Step
2
お支払い

お支払い時期の目安として、ご依頼の約2週間後となります。
一括支払い、分割支払いその他ご希望に合わせて柔軟に対応可能です。

Step
3
要件の確認・コンサルティング
申請にむけ要件のチェック及びアドバイス・コンサルティングを行います。
登録できる見込みがない限り申請は行いませんのでご安心ください。
Step
4
申請書類の作成
都県窓口への同行

旅行業協会への入会手続きを行い、都県窓口への旅行業登録の書類申請を行います。申請時、都県窓口まで申請人が出向く必要がありますが、行政書士が同行させていただきますのでご安心ください。

Step
5
営業保証金等の納付、営業開始
旅行業登録通知書が発行され、営業保証金を納付・その後の届け出を完了することにより営業開始ができます。

ご相談から営業開始まで、約2.5~3か月の見込みとご想定ください。
Step
1
見出し
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旅行業登録お悩み
当事務所解決いたします!!

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丁寧なご案内を心掛けております。
気軽にご相談ください。

     代表行政書士 道原信治

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旅行業登録の種類・内容

第一種旅行業登録
海外・国内問わず募集型・受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる万能な免許です。登録行政庁は観光庁長官になります。

<要件>
営業保証金:7000万(弁済業務保証分担金の場合は1400万円)
基準資産額:3000万円
第二種旅行業登録
国内の募集型企画旅行、国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる免許です。
第1種と第2種の違いは、海外の募集型企画旅行を取り扱えるかどうかです。登録行政庁は都道府県知事になります。

<要件>
営業保証金:1100万(弁済業務保証分担金の場合は220万円)
基準資産額:700万円
第三種旅行業登録
隣接市区町村の募集型企画旅行、海外・国内の受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる免許です。
受注型企画旅行メインの旅行業者が選ぶ免許と言えるでしょう。
登録行政庁は都道府県知事になります。

<要件>
営業保証金300万(弁済業務保証分担金の場合は60万円)
基準資産額:300万円
地域限定旅行業登録 隣接市区町村の募集型・受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる免許です。
出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が営業所の隣接市区町村の旅行商品に限り取扱ができます。
登録行政庁は都道府県知事になります。

<要件>
営業保証金15万(弁済業務保証分担金の場合は3万円)
基準資産額:100万円
旅行業代理業 旅行業者から委託された業務を行うことが可能です。
委託旅行業者は1社に限定され、委託契約が終了すると代理業登録も消滅となります。

<必要資格>
旅行業務取扱管理者
旅行サービス手配業
(ランドオペレーター)
旅行業者からの依頼を受け、下記の行為を行う事業を営もうとする者は、
旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています。

  ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  ・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
  ・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配


<必要資格>
旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了
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許可要件(人・物・金)についての
よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 営業所について、バーチャルオフィスは可能ですか?

    バーチャルオフィスは不可となります。
    個室のあるレンタルオフィスであれば問題ございません。
  • 財産要件について教えてください。

    ・第1種旅行業の場合は3,000万円、第2種旅行業の場合は700万円、第3種旅行業の場合は300万円の基準資産額が必要となります。

    基準資産額の計算式:資産の総額-負債の総額-創業費その他繰延資産-営業権-不良債権-営業保証金等

    ・新会社を設立して旅行業登録を行う場合は、開始貸借対照表から基準資産額を算出するため、
    基準資産額の計算式:資本金ー営業保証金等
    となることが一般的です。
  • 旅行業協会とはなんですか?

    旅行業協会には、「日本旅行業協会(JATA)」と「全国旅行業協会(ANTA)」のふたつがあります。

    JATAは入会から旅行業登録までの期間は2・3ヶ月程度ですが、ANTAは3か月以上かかるのが一般的です。
    また、入会金・年会費がかかるのであらかじめの確認・検討が必要と言えるでしょう。

  • 保証金納付のタイミングは?

    無事、旅行業の登録通知書を受領した後、2週間以内に保証金又は弁済業務保証金分担金等を協会に納付することとなります。
    その後晴れて旅行業を始めることができます。


    営業保証金は、最低でも第1種で7,000万円、第2種で1,100万円、第3種で300万円、
    弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1の、第1種は1,400万円、第2種は220万円、第3種は60万円となります。

  • 旅行業務取扱管理者とはなんですか?

    旅行業者等は、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任しなければなりません。
    「旅行業務取扱管理者」になるには、毎年1回行われる旅行業務取扱管理者試験(国家資格)に合格する必要があります。
    *従業員10人以上の営業所においては2名以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要


    下記ケースに適合した試験合格が必要
    海外・国内の旅行業務を取り扱う:総合旅行業務取扱管理者試験に合格
    国内の旅行業務のみを取り扱う:総合、または国内旅行業務取扱管理者試験に合格

  • 定款の目的は何ていれたらいいですか?

    事業目的には、「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」とあれば問題ないでしょう。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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旅行業登録お悩み
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 全国対応!
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丁寧なご案内を心掛けております。
気軽にご相談ください。

     代表行政書士 道原信治

代表行政書士からのご挨拶

初めまして行政書士法人Deeの代表行政書士の道原です。
我々は旅行業の皆様のお役に立つことにより、社会により一層の価値を出していくことを目指しております。特に旅行業登録を検討されるタイミングは、事業スタートに係る大切な局面であることでしょう。その大切な局面にご期待に添えることができるよう全力を尽くしたく思います。
行政書士法人Deeにご相談いただけることを心よりお待ちしております。

行政書士法人Dee 代表行政書士 道原信治

事務所紹介

行政書士法人Dee(ディー)

〒164-0041
東京都新宿区早稲田鶴巻町519 早稲田KMビル601

<文京事務所>
〒112-0014
東京都文京区関口1-28-4シンシア早稲田301

TEL 03-6820-0641
FAX 03-6701-2924
代表行政書士 道原信治(第22080415)

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