お支払い時期の目安として、ご依頼の約2週間後となります。
一括支払い、分割支払いその他ご希望に合わせて柔軟に対応可能です。
旅行業協会への入会手続きを行い、都県窓口への旅行業登録の書類申請を行います。申請時、都県窓口まで申請人が出向く必要がありますが、行政書士が同行させていただきますのでご安心ください。
第一種旅行業登録 |
海外・国内問わず募集型・受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる万能な免許です。登録行政庁は観光庁長官になります。 <要件> 営業保証金:7000万(弁済業務保証分担金の場合は1400万円) 基準資産額:3000万円 |
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第二種旅行業登録 | 国内の募集型企画旅行、国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる免許です。 第1種と第2種の違いは、海外の募集型企画旅行を取り扱えるかどうかです。登録行政庁は都道府県知事になります。 <要件> 営業保証金:1100万(弁済業務保証分担金の場合は220万円) 基準資産額:700万円 |
第三種旅行業登録 | 隣接市区町村の募集型企画旅行、海外・国内の受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる免許です。 受注型企画旅行メインの旅行業者が選ぶ免許と言えるでしょう。 登録行政庁は都道府県知事になります。 <要件> 営業保証金300万(弁済業務保証分担金の場合は60万円) 基準資産額:300万円 |
地域限定旅行業登録 | 隣接市区町村の募集型・受注型企画旅行、手配旅行を行うことができる免許です。 出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が営業所の隣接市区町村の旅行商品に限り取扱ができます。 登録行政庁は都道府県知事になります。 <要件> 営業保証金15万(弁済業務保証分担金の場合は3万円) 基準資産額:100万円 |
旅行業代理業 | 旅行業者から委託された業務を行うことが可能です。 委託旅行業者は1社に限定され、委託契約が終了すると代理業登録も消滅となります。 <必要資格> 旅行業務取扱管理者 |
旅行サービス手配業 (ランドオペレーター) |
旅行業者からの依頼を受け、下記の行為を行う事業を営もうとする者は、 旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています。 ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配 ・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配 ・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配 <必要資格> 旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了 |
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旅行業協会には、「日本旅行業協会(JATA)」と「全国旅行業協会(ANTA)」のふたつがあります。
JATAは入会から旅行業登録までの期間は2・3ヶ月程度ですが、ANTAは3か月以上かかるのが一般的です。
また、入会金・年会費がかかるのであらかじめの確認・検討が必要と言えるでしょう。
無事、旅行業の登録通知書を受領した後、2週間以内に保証金又は弁済業務保証金分担金等を協会に納付することとなります。
その後晴れて旅行業を始めることができます。
営業保証金は、最低でも第1種で7,000万円、第2種で1,100万円、第3種で300万円、
弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1の、第1種は1,400万円、第2種は220万円、第3種は60万円となります。
旅行業者等は、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任しなければなりません。
「旅行業務取扱管理者」になるには、毎年1回行われる旅行業務取扱管理者試験(国家資格)に合格する必要があります。
*従業員10人以上の営業所においては2名以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要
下記ケースに適合した試験合格が必要
海外・国内の旅行業務を取り扱う:総合旅行業務取扱管理者試験に合格
国内の旅行業務のみを取り扱う:総合、または国内旅行業務取扱管理者試験に合格
事業目的には、「旅行業法に基づく旅行業」または「旅行業」とあれば問題ないでしょう。